大学教育イノベーション日本 規約
2016年9月28日制定
2020年10月29日改定
2023年10月20日改定
(名称)
第1条 この規約により設立する団体は、大学教育イノベーション日本(以下「本団体」という。)と称する。
(目的)
第2条 本団体は、加盟組織間の相互連携・交流及び社会への発信を通じて、大学の教職員の能力開発、カリキュラムや教育方法の開発、教育マネジメント・組織開発等(以下、「大学教育開発」という。)を促進し、日本の大学教育のイノベーションに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
- 大学教育開発に関する協議及び提言
- 大学教育開発に関する情報の交換及び共有
- 大学教育の発展のための調査研究及び研究成果の発信
- 大学教育におけるグッド・プラクティス及びイノベーションの普及
- 加盟組織及びその構成員の能力開発
- 国公私立大学及び関係機関・団体との連携
- その他前条の目的の達成に資する活動
(加盟組織)
第4条 本団体は、教育関係共同利用拠点の業務を担う組織及び大学間連携により大学教育開発を進める組織(コンソーシアム、ネットワーク等)並びに各大学の大学教育開発を担う学内組織であって、第2条の目的に賛同したものを加盟組織とする。
- 本団体へ加盟しようとする組織は、第7条に規定する事務局に申込みを行い、次条に規定する総会の承認を受けなければならない。
- 加盟組織は、第7条に規定する事務局に届け出ることにより、本団体を脱退することができる。
- 本団体に、加盟組織以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。
(総会)
第5条 本団体に、総会を置く。
- 総会は、本団体の加盟組織をもって構成する。
- 総会は、原則として毎年1回開催する。
- 総会に、加盟組織以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
- 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定又は承認する。
- 本団体の活動方針及び活動報告に関すること
- 次条に規定する役員の選出に関すること
- この規約の改正に関すること
- 本団体への加盟の承認に関すること
- その他本団体に関する重要な事項
(役員)
第6条 本団体に、役員として代表及び幹事若干名を置く。
- 役員は、加盟組織の構成員のうちから、総会において選出する。
- 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 役員は、本団体の業務を処理する。
- 代表を補佐する役割として、副代表を置くことができる。
(事務局)
第7条 本団体に、事務局を置く。
- 事務局は、本団体の事務を処理する。
附則
- この規約は、2016年9月28日から施行する。
- 本団体の設立当初の加盟組織は、別表の組織とする。
- この規約の施行後、最初に選出される役員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、総会において別に定める。
加盟を検討されている組織は、大学教育イノベーション日本事務局までご連絡ください。